大判例

20世紀の現憲法下の裁判例を掲載しています。

最高裁判所第三小法廷 昭和39(オ)820 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告人の上告理由第一について。

被上告人の原審における訴訟代理人弁護士木田庫之助が所論のように原判決言渡

前死亡した場合において、原判決に被上告人の訴訟代理人として右弁護士の氏名が

表示されているからといつて、右判決の効力が左右されるものではない。その他の

論旨も、主張自体理由のないことが明白である。論旨は、いずれも、採るを得ない。

同第二、第三について。

和解を勧試すると否とは裁判所の裁量事項であるから、原審が上告人の和解の申

立を斥けたからといつて所論の違法があるということはできない。原判決がその言

渡期日として指定されていた昭和三九年三月三〇日午後一時に言い渡されたことは、

記録中の同日の口頭弁論調書の記載に徴し明らかである。また、記録によると、判

決言渡期日は昭和三九年三月二三日午後一時から前記のように言渡のなされた同月

三〇日午後一時に延期されたことが認められるけれども、その延期の理由を当事者

に告知しなければならないものではない。論旨は、いずれも、理由がない。

同第四について。

上告人は、控訴状において、予備的に本件建物の所有権確認請求をなし、これを

原審第一回口頭弁論において陳述していることは、本件記録上明らかである。原審

に所論違法のかどはなく、論旨は採るを得ない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

- 1 -

裁判長裁判官 田 中 二 郎

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 横 田 正 俊

裁判官 柏 原 語 六

- 2 -

自由と民主主義を守るため、ウクライナ軍に支援を!